強風による被害、火災保険で屋根修理をしました!!
スミタイでは、雨漏り診断士や外装劣化診断士の資格を持ったプロが在籍しております!!
ここ最近、強風の日が続いており「強風の影響で屋根が剥がれた」「屋根がパカパカ音がする」等々…。
多数お問い合わせが入っております💦
屋根や外壁が強風によって壊れてしまった。早く修理したいけど、費用を捻出できないとなるお客様が多くいらっしゃいます。
火災保険に加入しているなら、もしかすると負担することなく修理できるかもしれません。
こちらの記事では、火災保険を使った屋根修理・外壁修理についてご紹介いたします。
修理を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
強風による屋根被害の様子
宇都宮市にて2024年1月23日頃の強風の影響で、瓦棒屋根一部がめくれてしまっているとお問い合わせが入りました。
その際の現場調査時の様子をご紹介いたします。
こちらは屋根全体の写真になります。
瓦棒屋根、北面端3枚分、風の影響で浮いていることが確認できました。
該当箇所、接近写真になります。
外壁が部分的に滑落しています。このまま放置しておくと水の侵入が考えられ、室内への雨漏りにつながります。
「強風の被害」ということで、修理する工事内容を保険会社に申請しました。
修理内容
屋根部分交換
既存屋根部分の屋根材を撤去し、垂木を貼り新しく屋根材を設置しました。
雨樋部分交換工事
一部破損してい雨樋箇所を新しく交換しました。
外壁部分張り工事
新しく外壁張りをしました。
火災保険が適用される条件について
条件①屋根の破損原因が自然災害によるものであること
火災保険の原則として、家屋の修理に保険金がおりるのは「原因が風災・雪災・雹災の場合」です。
風災
風災とは、台風や突風、竜巻、暴風などに伴う強い風によって生じる、屋根瓦が吹き飛んだり、飛んできた物で屋根に穴が開いたりするような損害のことです。強風による被害が発生する可能性がある場合には、強風注意報が発表され、さらに重大な災害が発生する恐れがある場合は、暴風警報が発表されます。
雹災
雹災とは、空から降ってくる大粒の氷の塊(=雹)で生じた損害のことです。雹(ひょう)は大きいものでは直径5cm以上に達するものもあるため、窓ガラスが割れたり屋根が壊れたりすることもあります。
雪災
雪災とは、豪雪や雪崩により、雪の重みで家屋が倒壊したり、カーポートが潰れたりするような損害のことです。これに対し、雪が融けて洪水を巻き起こす融雪洪水は雪災に該当せず、水災に含まれます。
条件②屋根修理が必要になってから3年以内であること
火災保険が適用できるのは、被災してから3年以内の補修工事についてのみです。(保険法第95条(消滅時効))
例えば、「5年前の台風が原因で、最近になって屋根修理が必要になった」といったケースでは、火災保険は適用されません。
なお、自費で既に工事を行っている場合でも、3年以内なら保険金を請求することが可能です。
※災害の発見でなく『災害の発生日』であることです。保険金支払調査の際、保険会社は気象図や風速などをさかのぼって原因調査をします。
条件③屋根修理の費用が20万円以上であること
火災保険には、免責金額という「この金額以下の補修は保険金支払の対象外」という基準になる金額が設けられています。
保険のパンフレットなどによってはでは“自己負担額”と表記されているものもあります。
この免責金額を下回った補修工事においては、火災保険請求はできません。
※火災保険の免責金額はおおよそ20万円で設定されている商品が一般的です。が、プランにより異なるので必ず加入している保険の証券を確認しましょう
※詳しくはこちらのブログをお読みください
「今回の自然災害で火災保険対象になるかな…?」と思ったらご相談ください!
スミタイでは、火災保険を使った工事も数多く行ってきました。火災保険の審査を通すためには、的確な修理費用や工事内容の根拠が必要です。
お気軽にご相談ください。